重要事項説明書

1.運営規定の概要

(事業の目的及び運営の方針)

  1. プラスハート合同会社(以下「事業者」という。)が開設するプラスハート(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定めるとともに、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある利用者に対し、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
  2. 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
  3. 事業所は、事業の運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
  4. 事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

(職員の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の職員の管理、指定居宅介護支援の利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等に基づき事業が適正に実施されるよう、職員に対し必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 介護福祉士1名以上(常勤兼務1名)
サービス提供責任者は、事業所に対する介護サービスの利用の申し込みにかかわる調整、従業者に対する技術指導、訪問介護計画・介護予防訪問介護計画の作成等を行います。
(3)訪問介護員等 常勤換算で2.5人以上
訪問介護員は、介護サービスの提供に当たります。

(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日:月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間:午前9時00分から午後6時00分までとする。
(3)連絡体制:上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制を確保するものとする。

(利用料その他の費用の額)

  1. 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者から利用料は徴収しない。
  2. 利用者が介護保険料を滞納していること等により、償還払いとなる場合は、居宅介護支援に要した費用の全額を一旦徴収する。この場合、事業者は利用者に対し、サービス提供証明書を発行する。
  3. 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、事業所の所在地を起点とし、通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道1キロメートルあたり50円を徴収する。
  4. 前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
  5. 利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。

(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、昭島市、立川市、国立市、福生市の区域とする。

(緊急時の対応方法)
訪問介護サービス提供中に利用者の容態に急変があった場合は、主治医に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家族が不在の場合等、必要に応じ下記の緊急連絡先へ速やかにご連絡します。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

(その他運営に関する重要事項)

  1. 事業者は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
    (1)採用時研修:採用後3か月以内
    (2)継続研修:年4回
  2. 事業者は、この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
  3. 事業所の運営規程の概要、職員の勤務体制その他の重要事項は、事業所の見やすい場所に掲示するとともに、原則としてウェブサイトに掲載するものとする。

2.事故発生時の対応

  1. 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに関係市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
  2. 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
  3. 事業者は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

3.第三者評価の実施状況

無し

4.この契約に関する相談・苦情の窓口等

当事業所ご利用相談・苦情窓口

  • 担当者:岩田 正雄
  • 電話番号:042-546-6246
  • 受付時間:9:00〜18:00

当事業所以外に、区市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。

  • 担当部署:昭島市 福祉保健部 障害者福祉課
  • 電話番号:042-544-5111
  • 受付時間:8:30〜17:00

また、東京都社会福祉協議会に設置された「福祉サービス運営適正化委員会」においても区市町村や都と連携しながら苦情対応を行っています。 

  • 担当部署:東京都社会福祉協議会 福祉サービス運営適正化委員会事務局
  • 電話番号:03-5283-7020
  • 受付時間:月〜金 9:00〜17:00

虐待防止のための措置に関する事項
虐待の防止に関する責任者を選任します。

  • 虐待防止責任者名:岩田正雄

5.東京都への加算等届出事項

無し

お問い合わせ

〒196-0034 東京都昭島市玉川町2-7-9 SKリェージュ 102

TEL 042-546-6246